コラム
公園での合理的配慮とは?
障害者差別解消法により、事業者に対して、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」が義務化されました。
合理的配慮の提供とは、障がいのある人から「社会の中にあるバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合に、負担が重すぎない範囲で、バリアを取り除くために対応をすることです。それでは公園での合理的配慮とはどのようなものでしょうか?
「車椅子を使用しているが、砂場に手が届かない。」このような声があった際に、車椅子に乗ったまま遊べる高さの砂場を導入することは合理的配慮であり、身体が不自由な子どもへの物理的環境への配慮にあたります。合理的配慮には「物理的環境への配慮」のほかに、「意思疎通への配慮」、「ルールや慣行の柔軟な変更」があります。物理的環境は施設のバリアフリー化、意思疎通はタブレット端末の活用などと何となくのイメージができますが、ルールや慣行については具体例や対応方針がないと公園管理者の現場対応は難しいかもしれません。
まずはどのようなことが起こるのかを想定し、どう対処するのかを関係者を交えて検討を進め、事例集を作成公開することが求められています。
またインクルーシブ遊具に関して、障がいのある子どもの保護者から「障がい児だけが独占して遊べる日時を設定してほしい。」といった一部の意見があります。この意見は、特定の方が施設を独占してはならないというルール、インクルーシブの理念から対応が難しい要望です。しかし、すぐに無理だと結論づけても良い問題でしょうか?この思いにどのように対応できるのか、何か手立てはないかと検討しなくてはなりません。
公園と合理的配慮については、今後も継続的に情報を発信していきます。